「仮想通貨を贈与したときって税金はかかるの?」
「仮想通貨は贈与で節税できる?」
このような疑問にお答えします。
結論から言えば、仮想通貨も贈与税の対象になります。とはいえ、贈与税には基礎控除があるので、年間で110万円分までなら税金はかからないです。
この記事の内容
・仮想通貨の贈与税について
・贈与税を回避しながら、仮想通貨を贈与する方法
仮想通貨にも贈与税はかかります
仮想通貨は贈与税の対象なんですよね…
Q 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか?
A 被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は 贈与税が課税されます。
国税庁:仮想通貨の取り扱い
個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある財産をもらうと、贈与税や相続税の対象になっちゃいます。
「でも仮想通貨は通貨として認められてないし…」と言いたいのですが、仮想通貨は「経済的価値のある財産である」と規定されています。
仮想通貨については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することが できる財産的価値」と規定されている・・・
国税庁:仮想通貨の取り扱い
このように、逃げ道は塞がれています。
とはいえ、相続税も贈与税も回避しながら、贈与する方法はあります。
仮想通貨の贈与税を節税する方法
贈与税と相続税を回避しながら、仮想通貨を贈与する方法はこちらです。
- 毎年110万円分の仮想通貨を贈与する
- 贈与契約書を毎年作成する
- 銀行振込で証拠を残す
贈与税には基礎控除が110万円分あります。つまり、年間で110万円以下の贈与を受けても贈与税はかからないというわけです。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
国税庁:贈与税
客観性を保つために、贈与契約書を残しましょう。ポイントは、毎年、贈与契約書を作成することです。
たとえば500万円分の仮想通貨を5年間にわたって贈与するとします。このとき、贈与1年目に、贈与契約書を5年分作ってしまうと、贈与ではなくて相続とみなされます。「1年目に、500万円分の仮想通貨を相続したのと同じである」と考えられるからです。
なので、めんどうかもですが、毎年、贈与契約書を作成してください。
また銀行振込で証拠を残した方がいいですね。そのほうが現金手渡しより、確実です。
とはいえ、仮想通貨は値動きが激しいので、1年経った頃には価格がどうなっているかなんてわかんないですよね…
でもこの手法は、仮想通貨以外でも応用できますので、参考にはなるのではないでしょうか。
ただ、「税務調査で贈与ではなく、相続だと指摘された」と言われても、責任とれないです。ネットでちょっと調べれば、お門違いな節税対策ではないことが分かっていただけると思いますが。
じっさいに贈与される方は、税理士ドットコムなどで相談してから行なってくださいね。税理士ドットコムは無料相談を受け付けているので、相談料を取られない済むのでいいですよ。
まとめ:仮想通貨は毎年110万円分を贈与しましょう
仮想通貨も贈与税がかかっちゃいますので、贈与をしたい場合は毎年110万円までにしましょう。
でも仮想通貨は値動きが激しいので、毎年贈与して節税しようとする人はあまりいなそうですね。
仮想通貨でがっつり儲けている方は、海外移住を踏まえた節税を視野にいれたほうがいいと思います。家族いると、そうカンタンに行動できないと言われそうですね。
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