仮想通貨で損失が出たときに税金はどうなるの?
確定申告で損益通算できるの?
上記のような疑問にお答えします。
この記事の内容
・仮想通貨で損失が出たとき確定申告は必要?
・損益通算はできる?
仮想通貨で損失が出たときは確定申告をしなくても平気です
給与所得だけのサラリーマンの場合、仮想通貨で20万円以上所得が出なければ、確定申告は不要です。
給与所得がある方が確定申告をするときの収入額
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など
国税庁:給与所得がある人
確定申告をする義務はなくても、確定申告をしたほうが節税になるのか気になりますよね。
仮想通貨で損失が出たときに確定申告すべきなのかご説明します。
仮想通貨で損失が出ても損益通算はできない(雑所得はOK)
仮想通貨で損失が出たときは、他の所得と損益通算できません…
でも仮想通貨は雑所得になりますので、雑所得同士で損益通算はできます。
Q:仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所得等の他の所得と通算することができますか?
A:雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
国税庁:情報4号
仮想通貨で生じた所得が雑所得になってしまうかぎり、仮想通貨の税金は不利です…
しかし投資と比べて、マイニングでは事業所得と認められやすいと思われます。
マイニングを行なうには、専用の機器が必要ですし、機器を置くスペースも必要になりますよね。
このような設備等があれば、客観的にみて事業性があると考えてもいいのではないでしょうか。
まとめ:仮想通貨で損益通算できるのは雑所得だけが基本です
仮想通貨で損失が出たときは、雑所得同士でしか損益通算ができません。
損益通算ができるようにしたい場合は、仮想通貨で得た所得を雑所得ではなく、事業所得として認められるようにすればいいです。
たとえばマイニングなら専用の機器が必要で、それを置くスペースも確保しなければならないので事業性があると認められやすいと思われます。
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