「仮想通貨で儲けた利益は雑所得それとも事業所得にできる?」
「仮想通貨投資とマイニングとICOでは違いはある?」
「事業所得にできるとどんなメリットがあるの?」
「事業所得にする方法は?」
上記のような疑問にお答えします。
✔️この記事の内容
・仮想通貨は雑所得or事業所得
・事業所得のメリットは?
・事業所得として認められるには?
仮想通貨の所得は事業所得ではなく雑所得が基本です
仮想通貨で得た利益の形態 | 所得の区分 |
仮想通貨投資 | 雑所得 |
仮想通貨FX | 雑所得 |
ICO | 雑所得 |
マイニング | 雑所得or事業所得 |
仮想通貨で得た所得は、雑所得として扱われるのが基本です。
それぞれ見ていきましょう。
仮想通貨の売買で利益を得た場合
ビットコインなどの仮想通貨を安いときに購入して、価値が上がったときに売れば利益がでますよね?
このときの所得は、雑所得になります。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国税庁:ビットコインを使用した
この国税庁の説明は、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合を説明していますが、仮想通貨の売買も含まれます。
税法上、ビットコインは「モノ」になりますので、このような書き方をしているようです…
分かりづらいですね。
仮想通貨FX(ビットコインFX)で利益を得た場合
仮想通貨FXで得た利益は雑所得になります。
FXは先物取引に係る雑所得等の課税の特例が適用でき、申告分離課税を選ぶことができたので節税することができました。
しかし、仮想通貨FXの場合はこの特例を適用できません。
そのため、雑所得の総合課税で申告することになります。
Q:仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様に申告分離課税制度の対象となりますか?
A:仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。
国税庁:情報4号
仮想通貨FXはハイリスク・ハイリターンのうえに、税金もがっつり取られます…
あまり良いことないですね。
ICOで利益を得た場合
ICOで得た利益は、雑所得になります。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国税庁:ビットコインを使用した
ICOで得た利益に対する明確な法令は示されていませんが、ビットコインの売買と同じ扱いになると思われます。
マイニングをして利益を得た場合
マイニングは事業所得、雑所得のどちらでも平気です。
マイニングの場合は、事務所を構えて、機材を揃えるなどすれば事業所得として認めてもらえやすいと思います。
マイニングに関する国税庁の法令は発表されていないですが、情報4号でつぎのように説明されています。
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象になります。
国税庁:情報4号
節税もかねて、マイニングを始めても良さそうですね。
仮想通貨の所得を事業所得したときのメリット
雑所得よりも事業所得のほうが節税できます。
事業所得のメリットをまとめてみました。
- 他の所得と損益通算できる
- 青色申告にできる
損益通算はかなり節税効果が高いのです。
たとえば、副業のマイニングで100万円の赤字を出して確定申告をするとします。
このとき給与所得が100万円とすれば、損益通算して所得はゼロになるので、税金がかかりません。
また青色申告にできれば赤字の繰り越しもできます。
たとえば、副業のマイニングで150万円の赤字を出して確定申告をするとします。
このとき給与所得が100万円なら、赤字は50万円ですよね。
この50万円は来年に経費のように使うことができます。
これは大きなメリットです。
トランプ氏も大統領になるまえに、1年間で大きな赤字を計上し、何年もかけて繰り越した赤字を消費していくことで節税をしました。
仮想通貨の利益を事業所得にするには?
つぎの条件を満たせば、事業所得として認定されます。
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、
①営利性・有償性の有無
②継続性・反復性の有無
③自己の危険と計算における事業遂行性の有無
④その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥その取引の目的
⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況
などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断する。判例:昭和56年最高裁判決
すべての条件を満たすというよりも、客観的に判断して事業所得であると総合的に判断されれば、仮想通貨の所得も事業所得にできると思います。
このあたりは税理士にコンサルしてもらったほうが確実ですよ。
契約書などの書類の残し方はかなり重要で、ここでケチると3~5年後に税金のペナルティをくらうはめになります…
でも
「どの税理士に相談していいか分からない…」
とお悩みの方は税理士ドットコムを活用しましょう。
なんと税理士ドットコムを通せば、税理士に無料で相談できます。
会計事務所は相談料として、5,000円から20,000円をとるのが相場なので、無料相談はありがたいですよね。
まとめ:仮想通貨の利益は雑所得が基本ですが、事業所得にもできます
仮想通貨の利益は、雑所得になります。
ただし、税理士とのコンサルのうえで事業所得にできるようになると思います。
国税庁のサイトで仮想通貨の利益は事業所得になる余地があると明記されているので、税理士にコンサル料払うだけの価値はありますよ。
無料で税理士に相談したい方は税理士ドットコムをお試しください。
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